2008年09月06日

告知義務



保険商品の多くは、加入の際に、健康状態の告知や医師等による診査が必要です。その際、加入者は、現在や過去の健康状態について保険会社にありのままを報告する義務があり、これを「告知義務」と言います。

もしもこれを怠った場合(告知義務違反)、保険金や給付金が支払われなかったり、契約を解除されることもありますので、必ずありのままを告知してください。


■告知義務の意味
保険料は、予定死亡比率などに基づく危険度を基準として、定められていますが、そのほかにも被保険者の健康状態や職業などによる危険度も基準にして決定されています。

もしも、同年齢の、健康状態の良くない人と健康な人とが、同商品に加入して同額の保険料を支払うとなると、公平さがなくなることになります。これを防ぐため、つまり契約者間相互の公平性を保つために告知義務があります。


■告知の方法
告知の内容は、保険種類、保険金額、契約内容等によって違っています。大型の保険ほど告知内容も種類が多くなります。
また、告知の方法にもいくつかの種類があります。

告知方法 具体的方法 主な保険種類
告知書(告知欄)による告知 保険会社所定の告知書に被保険者本人が記載をします。 医療保険・小型の死亡保険・個人年金保険など
健康診断書などによる代用診査の場合の告知 保険会社所定の告知書に被保険者本人が記載をして、健康診断書とともに提出します。
死亡保険
生命保険面接士・医師の診査を行う場合の告知 生命保険面接士・または医師が提示して質問する告知書の質問事項に回答します。



■告知義務違反
被保険者が、保険加入時に、故意または重大な過失によって重要な事実について告知しなかったり、事実と違うことを告げていた場合には告知義務に違反したことになります。

保険会社では、無作為に選んだ一部の加入者宅に訪問するなどして契約の有無や告知内容を確認する場合があり、これを「契約確認」といいますが、その際に告知義務違反が発覚することもあります。

また、保険金や給付金を保険会社に請求した後、保険会社が調査を行って告知義務違反が判明する場合もあります。
保険会社は告知義務違反を知ったとき、その契約を解除することができます。解除すると、それ以前に給付金や保険金の支払事由が発生していても、保険金や給付金を支払いません。

ただし事故の原因と、告知義務違反とされる内容に全く因果関係がないときは、保険金や給付金を支払います。保険契約を解除した場合、解約返戻金があれば、払い戻します。

以下の場合、保険会社は契約を解除できないことになっています。
・ 契約が、契約日(または復活日)から2年を超えて有効に継続した場合
(期間は会社により異なります)
・ 会社が解除の原因を知ってから、1か月以内に解除を行わなかった場合

しかし、上記はあくまで解除ができないという規定であって、保険金が支払われるということを意味してはいません。被保険者が故意に虚偽の告知をした場合は「詐欺行為」とみなされ、経過年数等に関係なく保険金は支払われません。





タグ:告知義務
posted by あれこれ at 15:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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