2010年09月07日

水害(大雨など)の被害内容と傾向

近年の水害の傾向
近年の水害による被害の傾向をみると、河川敷の整備など治水対策が進んだことで浸水面積は減少傾向にあるにもかかわらず、被害額は増加傾向にあります。

水害による被害額の変化
一般資産被害額 水害密度(※1)
1995年 約1622億円 約2123万円
2004年 約4360億円(※2) 約4494万円
(※1)浸水面積1haあたりの被害額・1995年価格
(※2)1995年の価格換算
国土交通省河川局ホームページより
水害(大雨など)の被害内容と傾向
水害(大雨など)の被害内容と傾向

日本では、河川水位より低い地域に人口の51%が集中しており、また、総資産の75%もこの地域に集まっているため、いったん洪水氾濫(はんらん)が発生すれば大きな被害を受けることになります。
また異常気象など温暖化による影響のほか、都市化による開発で河川流域の保水能力や遊水能力が低下したことなども水害の被害を大きくしている原因です。洪水には川の水が堤防を越えてあふれ出す「外水氾濫(がいすいはんらん)」と、都市部などで降った大雨が行き場を失いあふれ出すような「内水氾濫(ないすいはんらん)」がありますが、東京都など都心部の水害は内水氾濫(ないすいはんらん)が80%を占めており、都市化による水害被害の拡大と対策が、新たな課題となっています。
2005年(平成17年)に発生した主な水害
発生年月日 災害等の名称 人的被害 住宅被害
死者・
行方不明 負傷者 全壊 半壊 一部
破損 床上
浸水 床下
浸水
6月28日 北陸地方等の
大雨 1 7 − − 4 175 561
7月1日〜6日 梅雨前線による
大雨 5 3 2 2 14 162 2,823
7月5日〜10日 梅雨前線による
大雨 6 3 5 3 6 83 435
9月4日〜8日 台風第14号
および豪雨 29 179 1,178 3,692 2,817 7,159 13,580
総務省消防庁 平成17年中の主な風水害による被害状況より
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2010年08月30日

風害(台風など)に対応する保険

風害による損害は時価で20万円以上であるかがポイント
風害(台風など)に対応する保険
風害(台風など)に対応する保険

風害による損害には、いずれのタイプの火災保険も対応をしますが、ただし「20万円以上の損害の場合に補償をします」というような条件があります。つまり、損害額が20万円未満であれば補償はされないことになります。
※ ただし、団地やマンションにお住まいの方が加入する団地保険などの場合は、20万円ではなく損害額が3000円以上の場合に補償をします。
また、損害額の算定は時価で算定されるため、実際の損害額ではなく、時価で算定した損害額が20万以上であるか、ということが、補償される・されないを決めるラインになります。例えば実際に壊れた部分の修理費用が20万円ちょうどだった場合、それを時価で算定すれば20万未満となる可能性が高いため、補償はされない、ということになります。
なお、建物だけでなく家財の保険にも加入している場合は、建物・家財の合計の損害額で算定されます。つまり建物・家財、両方合わせて時価20万円以上の損害であれば補償されます。
新型の火災保険
近年発売されている新型の火災保険では、20万円以上、という条件を緩和したものも多く発売されています。
例1) 3万円・5万円・10万円のいずれか
例2) 建物は0円、家財は3000円以上
風害で損害を受けるのは建物だけではない
風害による被害は、建物そのそのものだけでなく、時には家具や家電製品などの家財もダメージを受けることもあります。この場合、家財への損害は「家財保険」をつけていないと補償されませんので気をつけてください。
また、風で飛んできた看板が車に衝突するなど車が被害を受ける場合、車の補償は自動車保険の車両保険でカバーできます。しかし車両保険にはいくつか種類があり、車同士の事故による車両損害のみを補償するタイプ(エコノミータイプ)の場合は、風害による損害は補償されないことになります。飛んできたものを避けようとして電柱に激突した場合などは、エコノミータイプの車両保険は対応しませんので注意してください。こういった場合に備えて、車両保険はオールリスクタイプの「一般タイプ」がお勧めです。
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2010年08月26日

地震災害に対応する保険

地震による損害は、地震保険をつけていなければ補償されない
地震災害に対応する保険
地震災害に対応する保険
マンガ/星野由美子
地震による損害は「地震保険」を付保していなければ、補償はされません。地震の際に自分はきちんと火を消したりブレーカーを落とすなど各種の対策を取ったとしても、例えば、お隣りの家から火が出てそれが燃えうつった場合に、お隣りの家は地震保険に入っていればその分を補償されますが、もらい火をした自分の家は、地震保険に入っていなければ補償されないことになります。
※ 失火責任法により、火を出して近隣に燃えうつった場合、重過失でなければ損害賠償責任は負わない。
地震保険は、火災保険(主契約)に付保する形で加入しますが、現在、火災保険の付帯率は37.4%(平成16年度・全国平均)です。地震国日本といわれているわが国において、予想以上に低い数値といえそうです。
地震保険の補償範囲で注意すること
地震保険の補償範囲でも説明していますが、地震保険の契約金額は、建物5000万円、家財1000万円を限度に、火災保険の30%〜50%の範囲内までとなっています。つまり、全額を補償されるわけではないということです。
また、支払われる保険金額も、損害の度合いによってそれぞれ、全損の場合は保険金額の全額、半損の場合は保険金額の50%、一部損の場合は保険金額の5%の3種類のみとなっています。
とくに全損と半損、または半損と一部損の、それぞれの境目の状態の人にとっては、どちらの扱いになるかによって支払われる保険金額に大きな違いが生じることになりますので、注意してください。
地震保険に加入する際には、補償内容や補償の範囲をよく理解しておくことが大切です。
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2010年08月19日

自然災害と火災保険の関係

火災保険は火災による損害だけでなく、保険の種類や特約などのセット内容によって、さまざまな自然災害による住宅の損害にも対応します。
自然災害の発生の動向や、起こりうる損害の事例、またそれに対応する保険の種類や補償内容について解説をしていきます。
地震災害の動向と対応する保険
近年地震の発生率が高くなっていることは皆さんご承知の通りです。地震によってどのような損害が起こりうるかをあらためて確認していきます。また、地震による損害は「地震保険」を付けていなければ保険が対応しないことにも注意が必要です。

地震災害に対応する保険
風害(台風など)の動向と対応する保険
台風の強風によって起こる家屋の損害について解説します。また台風の時は豪雨などを伴って水害を併発することが多いことにも注目してください。

風害(台風など)に対応する保険
水害(大雨など)の動向と対応する保険
近年の水害の動向と、対応する保険の種類や範囲を解説します。火災保険の種類によっては、水害に対応しないタイプもありますので注意が必要です。

水害(大雨など)に対応する保険
その他の災害に対応する保険と事例
その他の災害として、落雷・ひょう・雪崩など、さまざまな災害の損害と、対応する保険について解説します。
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2010年08月16日

納得がいかない時は

損害額の査定に協力を
火災保険で保険金を請求すると、保険会社は損害の証拠となる写真や書類により損害額を判定する場合と、損害保険鑑定人に損害状況の査定を依頼し、その結果に基づいて補償を行う場合とがあります。
正しい査定をしてもらうために、損害現場の写真を撮っておくことも大切です。また、鑑定人の査定は、時には屋根に登ったり床下を調査するといった作業を行う時もありますので、快く協力することも大切です。不安なことや、わからないことがあった時は、この鑑定人の人や、保険会社・保険代理店などの専門家にも遠慮なく相談してみましょう。
納得がいかない時の相談先
査定の内容に納得がいかない時は、まずは、保険会社側に自分の意思をはっきりと伝えて納得がいくまで確認や話し合いを行ってください。その他、以下のところでも相談を受け付けています。
社団法人 日本損害保険協会
そんがいほけん相談室
フリーダイヤル : 0120-107-808
携帯電話、PHS : 03-3255-1306(通話料はご利用者負担)
受付時間:月曜日〜金曜日(祝日を除く)9:00〜18:00
そんがいほけん相談室の各地の支部
日本損害保険協会では、過去の相談事例の報告を毎年まとめています。ホームページから見ることができますので、他の人の事例も参考にしてみてください。
そんがいほけん相談室に相談しても解決がつかない、あるいは納得できない場合には、「損害保険調停委員会」に調査を依頼します。詳しくは日本損害保険協会ホームページを確認してください。
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2010年08月09日

補償されない事例

補償されない事例を紹介します。一部補償されない場合や完全に補償されない場合があります。
全額補償されない事例
全額補償されない事例 保険金額を時価額にしていた場合
保険の金額を時価額にすると、経過年数分の消耗によって建物や家財の価値が下がるため、その分の金額が差し引かれて、修理費や同等のものを新たに建築や購入するための全費用が補償されないことがあります。これらを避けるには、価額協定特約を付帯するか、修理費や建てかえ費用など実際にかかった費用を実損払いするオールリスクタイプの新型の商品などを選んでください。
保険金額を低く設定していた場合
実際の価格と保険金額とが違っていた場合、その比率に応じて、支払われる保険金も減額されてしまいます。例えば2,000万円の建物に半分の1,000万円の補償額で保険に加入し、損害が発生してその損害額が1,000万円であった場合、支払われる保険金額も半分の500万円となります。保険金額は正しく設定してください。(保険金額は再調達価額にしましょう)
地震保険で補償されるのは一部だけ
地震保険で設定できる補償額は、本体の火災保険の補償額の半額までです。
また、支払われる保険金は、地震保険の補償額に対して、全損で全額、半損で半額、一部損で5%の3種類のみです。
免責のある損害
火災保険では、損害の種類あるいは商品の種類によって、損害額が一定の金額以上の場合しか補償されないものや、一部自己負担が必要なものなどがあります。いくつか例を挙げておきます。
・ 水災の場合は20万円以上の損害の場合しか補償されません。
・ 盗難による現金の損害は、住宅総合保険や団地保険の場合、補償されるのは20万円までです。
・ 貴金属や絵画などで30万円以上のものは、家財保険を契約する時に明記物件として記載をしておかないと補償されません。(新型の火災保険では、30万円まで補償するタイプの商品もあります)
補償されない事例
団地(マンション)保険では水災は不担保 団地(マンション)保険では水災による損害は補償されません。
家財は家財保険で補償 家財に補償をつける場合は、家財保険にも加入をしてください。家財保険に加入していないと家財の損害は補償されません。
地震などの損害は地震保険で補償 地震による損害は、地震保険に加入していないと補償されません。
その他
以下の原因による損害は補償されません。
・ 契約者、被保険者などの故意、重大な過失、法令違反
・ 戦争、内乱、暴動などの異常な事態
・ 保険料領収前に生じた事故
・ 自然の消耗、劣化、錆び、カビなど
posted by あれこれ at 20:20| Comment(1) | TrackBack(0) | 火災保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年07月28日

補償される事例

火災保険が補償をしてくれる範囲は保険商品の種類によってさまざまであり、また大変広範囲となっています。火災だけでなく自然災害による損害をはじめとして、水漏れ損害・盗難・外部からの飛来物などのほか、賠償責任に関する補償や、ケガを受けたりケガをさせた時などの傷害に関する補償など、いろいろな種類の補償があります。
そのため、自分が加入中の火災保険の補償範囲がどこまでであるかを常に記憶しておくのは案外難しいといえます。損害が起こったときは、遠慮せずに保険会社に問い合わせをして、保険の適用範囲を確認してください。
火災や自然災害による損害の時は火災保険を活用できることはすぐに頭に浮かぶと思いますが、それ以外にも普通に生活する中で起こりうる事故・損害で、火災保険の対象となるものを紹介しておきます。
・持ち出し家財の補償
外に持ち出している家財の盗難や破損を補償する特約があります。例えば外出先でデジタルカメラやビデオカメラなどを落として破損した場合や、外でひったくりにあった場合などに補償を受けられます。補償の有り無しや、補償の範囲・限度額は商品により異なりますので詳しくは保険会社にお問い合わせください。
・窓ガラスや室内の扉のガラスを、誤って自分で割った時は?
従来型の商品では補償されませんが、新しいタイプの火災保険などオールリスク商品の場合には一定の条件の元で補償される場合があります。
・他人のものを壊してしまった時(個人賠償)
団地(マンション)保険では、敷地内で他人のものを壊した場合に補償される特約が付帯されています。詳しくは保険会社にお問い合わせください。
・災害で死亡した場合
火災保険に「傷害費用」が付帯されています。ご家族が死亡、後遺障害、重傷を受けた場合に臨時に生じる費用が補償されます。
(死亡・後遺障害のとき保険金額×30%、重傷のとき保険金額×2%。1名につき1,000万円限度)
posted by あれこれ at 14:22| Comment(1) | TrackBack(0) | 火災保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年07月20日

請求手続きの流れ

火災保険に加入していても、保険は「請求手続き」を行わないと保険金は支払われませんので、請求手続きを忘れずに行いましょう。
保険会社に連絡する内容
1. 契約者名 5. 事故の状況・原因
2. 契約証番号 6. 損害の程度
3. 事故の日時・場所 7. 他の保険契約
4. 保険の目的 8. 連絡先 など

保険会社に確認し説明を受ける内容
1. 加入中の保険の補償内容。
2. 支払い対象となる保険金の種類・範囲など
3. 保険金請求に必要な書類について
4. その他、必要な手続きなどのアドバイス
(警察・消防への対応、公共サービスへの対応)

保険会社に、保険金請求書類を提出

損害の状況の確認
保険会社は、以下のいずれかの方法で損害の状況を確認します。
・ 担当者または損害保険登録鑑定人(※1)が事故現場に訪問して確認をします。
・ 修理見積書や写真によって確認をします。

保険金の支払い
・ 保険会社は、保険金請求書などの書類が返送され次第、支払う保険金について連絡し、了解をもらった上で保険金支払いの手続きをします。
・ 特約火災保険の場合には、質権が設定されていますので損害保険金は住宅金融公庫に支払われます。
・ 費用保険金は指定された口座に支払われます。
・ 支払金額の明細などがはがきなどで送られます。
(※1) 損害保険登録鑑定人とは、建物や動産の保険価額の算出、損害額の鑑定、事故の原因・状況調査などを行う専門家で日本損害保険協会の実施する認定試験に合格し、登録されている人をいいます。
posted by あれこれ at 13:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 火災保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年07月13日

損害時の対応

保険会社に直ちに連絡を
保険会社に直ちに連絡を 損害が発生した時は、直ちに保険会社に連絡をしましょう。時間がたつと状況を説明しにくくなることもありますし、また保険会社や保険代理店の方が、その後の適切な対応や解決策をアドバイスしてくれます。保険が適用になるかどうかも含めて遠慮なく問い合わせをしてください。
火災保険は、火災のみならず生活全般を守るための保険です。その保険の補償している範囲の事故というのは、正に生活を脅かすような事故である場合が多いため、実際に事故が起こったときは、大きく動揺したり、不安な気持ちに陥ることも少なくありません。ひとりで悩まずに、保険会社や保険代理店などの専門家に相談することで、心の負担を少しでもカバーすることができます。
損害が起こったら写真を撮っておく
損害が起こったときは損害現場の写真を取っておくと、補償を受ける際にそれが証拠となってその後の保険金請求などがスムーズになる場合があります。
水漏れのように時間がたつと乾いてしまう事故は早急に写真を撮りましょう。また盗難などのように後片付けを要する事故は、片付ける前に割れたガラスや壊された鍵の様子なども含め写真を撮っておいてください。
いろいろな角度や細かい部分なども含め、写真は多いほど良いと思います。
posted by あれこれ at 14:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 火災保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年07月06日

失火責任法とは

失火責任法の意味
失火責任法とは、明治三十二年に定められた法律で、正式には以下のような文章となっています。
「民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」
失火責任法の意味 つまり「失火の場合には、失火者に重大な過失がなければ、民法709条は該当しない」という意味となります。
民法709条とは「故意又ハ過失ニヨリテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」 とあり、他人の権利を侵害すれば損害を賠償しなければならない、とする法律ですが、失火の場合はこれが該当しないということです。
つまりお隣の家などに火が燃え移って損害を与えても賠償しなくても良いということです。言い換えれば、お隣の家からのもらい火で自分の家が焼けてしまった時も、お隣からは補償してもらえないので、自分で建て直さなければいけない、ということでもあります。
ただし重大な過失があればこれに該当しないとありますが、重大な過失とは、例えば以下のような例があげられます。
・ 電熱器を布団に入れて使用し、火災が発生した
・ 寝たばこが原因で火災が発生した
・ てんぷらを揚げている途中で台所をはなれたため、過熱されたてんぷら油に引火した例
失火責任法と火災保険
失火責任法の意味を理解すれば、自分で火災保険に加入しておくことの大切さもよくわかるのではないかと思います。お隣からのもらい火で家が燃えてしまい、その肝心のお隣さんはご自分たちの火災保険や地震保険で家を建て直せたのに、もらい火をした被害者側が火災保険や地震保険に加入していなかったために補償されない、ということになるわけですから、ちょっと納得がいかない気もしますが、しかし失火責任法とはそういう法律ですので知っておいてください。
posted by あれこれ at 21:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 火災保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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